貿易で輸入をする際に気を付けなくてはならないのが、輸入しようとしているものが関税法で禁止されていなかを確認することです。国内で使用が禁止されているものは当然輸入をすることはできませんし、特許権・商標権などが侵害されているものも輸入することはできません。
知らずに輸入をすると、関税法などで処罰されてしまいますので、注意をしなくてはなりません。また、輸入が禁止されていないものの、国内法令によって輸入することが制限されているも品目も存在しますので、事前に税関に問い合わせをして、輸入をしても問題ないことを確かめておくようにしましょう。
輸入をしても問題ないものを取引する場合は、消費税などの処理と会計上の仕訳に注意をする必要があります。
海外で商品などを仕入れた時点では消費税はかかりませんが、国内に商品を引き取る時に消費税が課されることになります。消費税の課税対象となるのは輸入するもの・乙中への支払い代金・コンテナ運送料などで、課税されないものは関税・通関料・コンテナヤードチャージ料などです。
国内で発生する費用は消費税の対象となり、海外で発生する費用については対象外と考えることができます。さらに、消費税・関税などについては会計処理にすることに加えて、最初から具体的な金額を計算して事業計画を立てておかないと、国内で販売する時に赤字になってしまう可能性もあります。関税は品目によって税率が異なりますから、間違いなく関税額を把握するようにしましょう。
仕訳は輸入に関する消費税は輸入消費税とし、それ以外の輸入するもの・関税・コンテナ運送料などは全て商品仕入とします。国内で仕入れたものと輸入したものでは、会計処理の仕方が違いますから別の科目を使用することになりますし、メーカーなどが製品を作る原料を輸入するのであれば、原価計算するために別に勘定を設定します。
このように輸入に関する費用の仕訳をして、期末の棚卸しなどを行います。
貿易の注意点(輸入に関する注意点)
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