商品などを海外に輸出する際には、まず消費税の取り扱いに注意をしなくてはなりません。
消費税は国内で売買した時に発生する税金ですから、海外に輸出をする場合には免税となります。消費税の納税額は、預かった消費税と支払った消費税の差額となっていますので、輸出した時は預かった分がありませんから、納税額がマイナスとなる可能性があります。
日本国内で輸出品の仕入れをしたのであれば、仕入れた分の消費税を支払っているために、このようにマイナスとなる状況が出てくる訳です。国内向け販売用の仕入れと一緒にしていると処理が大変になりますから、輸出向け用の仕入れとして別の科目を作成しておくと良いでしょう。
もしも、消費税の納税額がマイナスとなるようでしたら税務署に届出書を提出して、消費税を還付してもらうような手続きを取るようにしましょう。
消費税以外で輸出する時に注意する点としては、期末の在庫処理の方法です。期末の在庫を計上する基準として輸出品の引渡し日がありますが、輸出をしたものについては引渡し日が個々の貿易条件により異なることに気を付けなくてはなりません。
この貿易条件は売主と買主の間で決めるものですから、契約書の内容を良く読んで、どの時点で輸出品を引渡して在庫ではなくなるのかを確かめる必要があります。
その他には、取引相手の国で輸出品に対して関税が課されることがありますが、この関税については輸出をする側はあまり気にする必要はありません。輸出先の国で関税が発生した場合は、商品を輸入しようとした者が関税を支払うことになっていますので、輸出する側は関係ないのです。
貿易業務の経験豊富な輸入業者であれば、自国の関税についても良く知っている筈なので関税のことは相手にまかせておけば良いのですが、あまり輸入をしたことのない相手であれば後で問題が発生する可能性もありますので、事前に関税のことを話し合っておいた方が良いでしょう。
貿易の注意点(輸出に関する注意点)
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