法人も海外との取引をするために外貨の用意する時や高金利を利用するために、外貨預金を使用する場合がありますが、その場合は日本円で預金する場合とは異なる処理を行わなくてはありません。これは外貨建取引等会計処理基準と呼ばれる外貨建取引をする時の原則で、この原則に従って財務諸表を作成することになります。
まず法人が国内外の金融機関に外貨で預金をする時は、日本円の口座とは別に外貨預金という勘定を作って会計処理を行います。日本円の預金とまとめてしまうと、正しい会計処理ができなくなりますので、注意をしなくてはなりません。
そして、実際に外貨預金口座へ入金する際は、その時の為替レートに従って外貨での評価額を使います。為替レートは時間と共に変化をしますから、金融機関の記録などにその時点の為替レートで計算されていることを確認しておく必要があります。
外貨預金で利息を受け取った時には、その時点での為替レートを適用して受取利息として処理を行いますが、日本国内の銀行の外貨預金に利息の場合は源泉徴収されていることに気を付けなくてはなりません。外貨預金の利息は、外貨で預けているからといって一律に処理をしないように、国内銀行の外貨預金と国外の銀行の外貨預金の科目を別にするなどの工夫をすると良いでしょう。
決算を行う際には、為替レートを使って外貨預金を日本円に換算してから、会計処理を行います。計算をする時の為替レートによって、為替による差損が発生することもありますが、その場合は当期の為替差損として処理をします。一年を超えるような長期外貨預金については、通常発生時換算法を適用して処理を行いますが、届出をすることで期末時換算方を利用することも可能となっています。
このように外貨預金の会計処理については、為替レート・国内外の銀行よって処理を分けるなどの点に注意をしなくてはなりませんが、その他については基本的に日本円の預金と同じようにして処理を行うことができます。
外貨預金について
- 英語版リリースいたしました。